「契約約款」改訂のお知らせ
令和4年8月1日より、浄水技術継承支援システム契約約款の一部を改訂し、同日付けで施行いたします。
改訂の詳細及び改訂後の契約約款については、各契約団体の契約担当者様へ別途ご連絡させていただいております。(令和4年7月14日にメール送信済み。)
ご契約担当者様におかれましては、改訂内容に同意の上ご利用いただけますようお願い申し上げます。
◆改訂箇所:第11条(2)
◆改訂内容:次の朱書き部分を追記いたしました。
(2)料金の支払期限
利用契約者は、原則として、新規契約の場合は、本システムの利用契約成立日から半年以内、更新契約の場合は、毎年4月1日から半年以内に、利用料金を支払うものとします。
ただし、支払期限より前にJWRCから請求書が届いた場合、若しくは、JWRCから利用年度の翌年以降に利用料金を支払うことを認められた場合は、請求書が届いた日から60日以内に利用料金を支払うものとします。
◆改訂の理由:料金に関して、利用年度内の支払いが困難な契約者の存在を考慮し、当センターが認める場合は利用年度の翌年以降の支払いであっても良い旨を追記いたしました。